むちうちの損害賠償金

1 治療費・施術費

 病院の治療費や整骨院の施術費については、実際にかかった金額を加害者が負担します。

 多くのケースでは、事故の相手方保険会社が病院や整骨院に支払いをするため、被害者の方が窓口で負担することはありません。

 なお、治療費・施術費の支払いを受けられるのは、これ以上は良くならないという「症状固定」の時期までで、症状固定以降は、自己負担となります。

2 休業損害

 事故が原因で働けなかったことによる減収分についても損害賠償を受けることができます。

 主婦の方であっても、事故が原因で家事ができなかった場合には、1日1万円程度の損害賠償を受けることができます。

 主婦の休業損害については、適切な金額が支払われないケースも少なくありませんので、そのような場合には交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

3 通院慰謝料

 むちうちで通院した場合、慰謝料が支払われます。

 慰謝料に関しては、同じようなケガであっても、人によって示談金額にかなり大きな幅があります。

 他覚所見の無いむちうちの慰謝料の相場としては、3か月で53万円程度、6か月で89万円程度、1年で119万円程度ですが、これよりも低い金額の提案を受けることも少なくありませんので、示談前にしっかりと確認することが大切です。

 弁護士に示談交渉を依頼することで、慰謝料の金額が増額されるケースが多くありますので、提案された金額が低い場合には、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

4 後遺障害逸失利益・慰謝料

 むちうちについて後遺障害の12級や14級に認定される場合があります。

 後遺障害に認定されると、ケガによって将来収入が減る分についての損害賠償を受けることができます。

 また、通院慰謝料とは別に、障害が残ってしまったことについての慰謝料が支払われます。

 この慰謝料の相場は、12級で290万円程度、14級で110万円程度です。

施術時間

 
午前
午後 --

【平日】
9:00~12:30
12:30~15:30☆
15:30~20:00
20:00~20:30★

☆12:30~15:30は一部メニューのみ受付。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。

★20:00~20:30は事前予約の自動車事故施術のみ受付。

※横内院のみ、一部施術時間が異なります。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。


【土日祝】
9:00~14:00

※日曜日の営業は隔週となります。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。

所在地

〒420-0801
静岡県静岡市葵区
東千代田一丁目19-11-2
【本院】

〒424-0002
静岡市清水区
山原223-1
【清水院】

〒422-8027
静岡市駿河区
豊田1-4-2
【駿河院】

〒420-0803
静岡市葵区
千代田7-2-18
【千代田院】

0120-481-022

お問合せ・アクセス・地図

むちうちの損害賠償金でお悩みの方へ

むちうちで通院する場合、施術費や通院慰謝料等のかかった費用については原則として相手方の負担になります。
ここでは、損害賠償金として受けることができるものをいくつかご紹介します。
まず、むちうちで働けなくなってしまった場合、休業損害として損害賠償を受けることができます。
この休業損害は、お仕事をされている方だけでなく、事故によって家事に影響が出た主婦・主夫も賠償を受けられる可能性があります。
特に、主婦・主夫の場合、この休業損害が適切に支払われないこともあるので気を付ける必要があります。
次に、むちうちで通院した場合、慰謝料が支払われます。
この通院慰謝料は同じようなケガだったとしても、交渉の仕方等によって金額が大きく変わる場合も少なくありません。
このように、どういったものが損害賠償金の対象になるのかはさまざまでそれぞれのケースで異なってきますので、むちうちによる損害賠償金で気になる点やご不明な点があれば、交通事故に詳しい弁護士に一度相談するのが良いかと思われます。
一方で、むちうちによるケガは当院で施術することができます。
当院の場合、むちうちを根本から改善するためにお身体の状態を事前にお伺いしております。
その際、むちうちについてご不安な点等があればお申し付けください。
当院のスタッフが親身にアドバイスさせていただきます。
そのほかにもむちうちに関して困ったことがあれば当院に一度ご相談ください。

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